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ワークライフバランス制度

ワークライフバランス制度について

 財務省における女性職員の割合は増加してきており、今後は、その活躍を図るための積極的な対応が求められます。また、こうした女性職員の活躍の視点に加え、優秀な人材の確保、心身の健康の維持、広い視野に立った政策立案、次世代の社会を担う子どもの育成環境の整備を可能にするためには、男女を問わず職員全体について、仕事の質と能率性の向上、仕事と生活の調和(ワークライフバランス)を確保できる働き方を実現していく必要があります。

育児関係

妊娠~出産まで

●妊娠中:通勤通勤ラッシュを避けて登庁できる通勤緩和・業務軽減等、妊娠中の女性職員の負担を減らす制度があります。

●出産時:産前休暇(産前6週間前)、産後休暇(出産の翌日から8週間)が与えられます。

●出産後:子どもが3歳に達するまでの間、育児休業を取得できます。

男性職員も育児関係の休暇が取得可能

妻の出産に付添うための「配偶者出産休暇」や、妻の産前産後休暇期間中に「育児参加のための休暇」を取得することができます。また、育児休業等を取得することもできます。

復職後 仕事と育児を両立するために、勤務時間を短縮できる制度があります。(※男女ともに取得可能)

育児短時間勤務子どもが小学校に入学するまで、勤務時間を短縮できる制度

育 児 時 間子どもが小学校に入学するまで、1日につき2時間以内または1年につき10日間勤務しないことを認める制度

育児短時間勤務子どもが小学校に入学するまで、勤務時間を短縮できる制度

育 児 時 間子どもが小学校に入学するまで、1日につき2時間以内または1年につき10日間勤務しないことを認める制度

その他の支援制度も充実

上記以外にも保育時間(子どもが1歳になるまで授乳や託児所等への送迎のため与えられる休暇)や、子の看護等休暇があります。

復職後の勤務時間の例/大臣官房秘書課 Aさんの場合

介護関係

配偶者、父母、子、祖父母、孫、兄弟姉妹等の介護を行う職員が取得可能な制度があります。

短期介護休暇年5日(要介護者が2人以上の場合は年10日)

介護休暇通算して6か月の期間内において、必要と認められる期間

介護時間連続する3年の期間内において1日につき2時間以内

その他

配偶者同行休業(外国で勤務等をする配偶者と生活をともにするための休業制度)

年次休暇、夏季休暇、結婚休暇、忌引休暇 

時間と場所にとらわれない働き方

※一定の条件を満たすことにより、以下の制度を利用できます。

● テレワーク(在宅勤務) 

フレックスタイム制(職員が自身の勤務時間を割り振ることができる制度)

育児との両立についての体験談はこちらから!

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(柔軟な働き方や私生活の変化についても掲載しております)

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