就活ハラスメントについて
株式会社MBSは、すべての求職者およびインターンシップ参加者の皆様が、
安心かつ対等な環境で就職活動を行えるよう、ハラスメントの防止を徹底しています。
【就活ハラスメントの定義】
①セクシュアルハラスメント:性的な言動(異性・同性に対するもの、性的指向・性自認に関わらないすべての性的な言動を含みます)
②パワーハラスメント:採用選考等における優越的な関係や立場を背景とした言動であって、採用選考等の必要かつ相当な範囲を超えたもの
③妊娠・出産・育児等に関するハラスメント:求職者等の妊娠、出産、育児休業等の制度・措置の利用に関する言動、又はこれらを否定・制限するような言動
*採用選考やインターンシップの場だけではなく、実質的に選考やインターンシップ等の延長とみなされる時間や場所(OB・OG訪問、懇親会、面談、オンライン上の交流等)も含みます。
【禁止行為】
①容姿及び身体上の特徴に関する不適切な発言
②性的及び身体上の事柄に対する不適切な質問
③わいせつ又は性的な内容の図画及び事物の配布、掲示、送信
④身体への不適切な接触
⑤選考上の立場や権限を利用した交際や性的な関係の誘引・強要、又は望まない私的宴席等への参加の誘引・強要
⑥威圧的な言動、人格を否定するような発言、過度な叱責
⑦妊娠、出産、育児等の状況や将来の希望、計画等を理由とした差別的な発言、不当な選考基準の適用
⑧妊娠、出産、将来の育児休業取得の希望等を理由として不採用とする旨を示唆する言動、又はそれを理由として辞退・撤回を迫る行為
⑨採用選考等で取得した個人情報の私的な利用、業務上の必要性がない私的な連絡先やSNSアカウント等の開示要求、並びに私的な連絡
⑩求職者等の同意なく、その性的指向・性自認・妊娠や出産等に関する機微な個人情報を第三者に公表・暴露する行為
⑪ハラスメントとなる言動への抗議、または拒否などを行った求職者等に対する、選考上の不利益な取り扱い
⑫その他、就活ハラスメントの定義に該当する行為すべて
【相談窓口のご案内】
当社の就職活動において、ハラスメントなどの不適切な行為について申告・相談等がある場合は、以下の相談窓口までご連絡ください。
①社外相談窓口
太平綜合法律事務所 太平信恵弁護士 mbs-soudan@taihei-law.com
②当社相談窓口
MBS人事局 soudan@mbs.co.jp
*申告・相談を行なったこと、又は事実確認に協力したことを理由として、選考結果に不利益が生じることは一切ありません。
*お預かりした個人情報は、法令に基づく場合を除き、ご本人の同意を得ることなく、第三者に提供・開示いたしません。
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